こんにちは!

ノアの杜 長屋です。

 

~ペットさんの埋葬方法について~

 

ペットさんの埋葬方法は仕方を間違えると法律違反となってしまう場合があります。

 どんな場合が法律違反となってしまうか・・・

 

【公共の場、他人の私有地に埋葬(土葬)した】

 ・よく一緒に遊んだ公園に埋めてあげたいと思われる方もいるかもしれませんが、公園にペットさんを埋葬することは法律に抵触する可能性が高いです。

公園は公有地(自治体の所有物)であり、公有地に埋葬する事は不法投棄と見なされ違法となってしまいます。

 

他人の敷地にあたる場所でも同様に注意が必要です。

 

【遺体や遺骨を海や川に流した】

 ・実際に供養の一つとして「水葬」というものがありますが、こちらも不法投棄となる可能性が高いです。

動物の遺体が川や海に流れる事で「水質の悪化、雑菌の繁殖」などにより生態系が崩れるおそれがあります。

 

【個人で火葬した】

 ・個人でペットさんを火葬する事は野焼き行為「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に該当する可能性が高いです。

野焼きは、火災や地球環境悪化の防止のため原則として禁止されています。

※ペット葬儀業者で火葬をしてもらう分には問題ありません。

 

 

現在では主に広域斎場(市の火葬場)で火葬されるか、

ペット火葬業者さんにお願いされる方が殆どです。

大切なペットさんも家族の一員。

いつかは必ずやってくるお別れ、後悔の残らないお別れをしてあげてましょう。

 

 

ps.亡くなられたペットさんが犬である場合、飼い犬には「狂犬病予防法」という法律が適用されるため、飼い主には飼い犬の死亡後30日以内に自治体へ「犬の死亡届」を提出する義務があります。

犬の死亡届の詳細は各自治体のホームページに記載されている事が多いので提出前に確認しておきましょう。

 

その他、ご不明な点等ございましたらいつでもノアの杜にご連絡下さい。